勉強日記

知的財産管理技能検定まで2日

知的財産管理技能検定、勉強中です3

今週(7/11~7/17)勉強したことは…

条文を捉えるⅣ 商標法』(久野浜男・石川研雅著 PATECH企画)
119ページ~302ページ読書。
第4章:商標権(第18条) ~ 第6章:再審及び訴訟(第63条の2)まで。

『第1節 商標権』より

(商標権の登録)
4 …(省略)…特許庁において出願書類及びその付属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。(省略)

『条文を捉えるⅣ 商標法』 P119より

縦覧

自由に見ること。思うままに閲覧すること。

weblio辞書『縦覧』より

なぜ、縦覧という言葉に反応するのかと言いますと…
私が取得した登録商標の審査記録に『ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書』というのがありまして。

え? 誰か私の情報を見た人がいるの…?
それって、異議申立や無効審判、取消審判などを考えている人がいるってこと…?

と、心中穏やかではない時があったんです。
時期も異議申立の期間(商標公報の発行後2か月)だったし。

後に商標を扱う弁理士の方にお会いする機会があり、この心配の可能性を聞いてみたところ「心配は要らない」とあっさり言われました。
『ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書』の記載日より1年半くらい経った頃です。
なんで、こんなにあっさりと言えるのか不思議だったのですが。

「縦覧」とは、何人も手数料なしで見ることができることを言い、手数料の支払いを必要とする閲覧とは異なる。縦覧に供するのは、登録異議申立の便宜のためである。

『条文を捉えるⅣ 商標法』 P120より

もしかしたら、先生に質問をした時は登録異議申立の期間を過ぎていたからかしら…
勉強のためにも確認をしておけば良かったと今さらながら後悔しています😅

知的財産管理技能検定まで残り2日

と、いうのに…
相変わらず、「条文を捉えるⅣ 商標法」が読み終わりません(泣)
現在、412ページ中、302ページ。
読むだけで終わりそう。
終わるのかさえ心配。
いや、頑張れ自分!

そして、なんと‼
試験は明後日だというのに、準備がまだ…😅

会場は福岡、熊本在住の私。
新幹線の予約していません。
受験票に貼る写真さえ、まだ…😫
貼っていないのではなく、撮ってさえいません…

もう、中止にはならないよね…?
本日東京では、新型コロナウイルスの感染判明者286人!!!
福岡でも16人。
そして、我が地元でも。
【速報】熊本の豪雨被災地取材、神奈川在住の報道関係者が感染

明日、髪を切って、写真を撮って…
と、思っていたけど、悩むなぁ。